助成金

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梅田明人税理士事務所

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-8-2
パークサイド九段1101

【営業時間】平日9:00~18:00
【TEL・FAX】03-6261-4615
【E-mail】
akito.umeda@zeirishi-umeda.jp

担当地域

東京都・川崎市・横浜市
※現在は東京都近郊を担当地域としています。

当事務所は経済産業省より経営革新等支援機関(関東第52号)として認定されており、平成24年度補正予算事業の「創業補助金(地域需要創造型等起業・創業促進補助金)」や、「中小企業経営力強化資金融資事業」、「認定支援機関による経営計画策定支援事業」等の補助金活用のためのお手伝いをしております。

創業助成金

地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業や、既に事業を営んでいる中小企業・業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業、海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を支援することにより、地域における需要の創出、取り込みや、中小企業・小規模事業者の活力に回復・向上を促すことで、経済の活性化を図ることを目的として、これらの起業・創業、第二創業を行う者に対して、その創業事業費等に要する経費の3分の2(上限200万円)が補助されます。現在、法人の役員(代表取締役も含む)でも新規に個人事業や会社事業を開始する場合もご利用可能です。

補助金の募集内容は情報はこちらをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html

中小企業経営力強化資金融資事業

創業または経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関の経営支援機関の経営支援を受ける事業者は、一定の要件の基に日本政策金融公庫の低利融資や信用保証協会の保証料割引制度を利用することができます。

認定支援機関による経営計画策定支援事業

一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用およびフォローアップ費用の総額について経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。

労働助成金

労働助成金とは主に厚生労働省管轄が取り扱う支援金です。雇用に関する事柄が多く、雇い入れ、創業、教育訓練、福利厚生等50種類以上あります。
助成金の受給は、受給の条件を満たしていれば、誰でも受給できます。最大のメリットは助成金は返済の必要がないことです。助成金を上手に活用することで、会社経営にも大きな差が出ます。また、助成金は企業該当要件と受給対象のアクションの合致が必要です。

助成金を受給するためのポイント

アクションを実行する前に申請する。

労働者の雇い入れや革新を行う前に申請します。実施後では受給できない場合があります。

保険料や納税の納付が適正に行われている。

雇用保険や社会保険、税金の納付などが遅延なく行われていること。
行政機関とのコミュニケーションを円滑にとれるに日頃から行動しておく。

労務管理が適正に行われている。

就業規則等最低限の規程が整っている。
労働基準法や雇用保険法等の法令を遵守している。
労働者契約書、勤怠管理、賃金台帳の管理が整備されている。

経験豊富な専門家を活用する

【メリット】労力の軽減:面倒な手続きや受給のための労力がなくなります。
申請書類の作成:制度の主旨を理解した上での申請が大事です。
面接時のレクチャー:アピール次第でもらえる物ももらえなくなる一番重要な部分です。

梅田明人税理士事務所
電話番号03-6261-4615

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